2020/11/20
山田 陽介
大学受験×お金の話(●^o^●)
いよいよ11月も終わりに差し掛かり、
大学受験の準備も本格化してきました。
現在全生徒保護者面談中ですが、その中でも高校3年生の保護者の方にお話させて頂いている内容に関してご紹介します。
大学受験にはお金がかかるポイントがあります。
知って損はしない、入学金、授業料についてご紹介します♪
受験生の子どもを持つ親にとって、受験費用と同様に、大学入学にかかる費用も大きな関心事の1つと言えるでしょう。
大学入学時には、授業料の他にも入学金を支払わなければなりません。
授業料と入学金の合計金額の平均は、
国立大学であれば約80万円
公立大学は約90万円
私立大学文系は約115万円
私立大学理系は約150万円
私立大学医学・歯学系は約470万円です。
合格が決まり、これら入学金と授業料を大学に納めればひと安心です。
しかし、もしも「別の大学も合格」との知らせが入った場合はどうでしょうか。
最初に決まった大学が目標であれば問題ありません。
しかし、後から合格が決まった大学が第一志望であった場合は、当然そちらの大学への入学手続きを行うことになるでしょう。
その場合、はじめに合格した大学は入学辞退ということになりますが、納めてしまった入学金などは戻ってくるのでしょうか。
多くの場合、入学金は戻ってきませんが、授業料は返還される可能性があります。
入学金などの返還について、過去にも多くの訴訟が起こされています。
かつては、大学側は一旦納められた学納金(入学金や授業料など)はいかなる理由があっても返還しないとしていました。
しかし、2001年に「消費者契約法」が施行されると事情が変わってきました。
消費者契約法とは、事業者が一方的に定めた違約金など、消費者が一方的に不利益を被ることを防ぐための法律です。
2006年11月に最高裁判所で下された判決では、入学金返還について「入学辞退の時期を問わず、一般的に返還請求はできない」とされました。
一方授業料については、「授業という大学からのサービスを受けないことになるため、当然返還請求は可能」との判決が下されました。
また、大学側で「納めた授業料は返還しない」という特約事項がある場合でも、「その年の3月31日までに入学を辞退した場合は、返還請求が可能」としています。
ただし、一般入試ではなく推薦入学やAO入試などの特別な方法で合格した場合、もともと学生にとって有利な条件で早い時期に入学が確定することとなります。
そのため、入学を辞退した場合は入学金も授業料も返還請求できない可能性があるようです。